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しつけのビンタ、どこから児童虐待なるのでしょうか
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「あんたは、いい加減にしなさい!」
あなたは、こんな叱り声と同時に、ほっぺにビンタが飛んできた経験はないだろうか。彼女にくらわされたビンタの話ではないぞよ。今となっては懐かしいお母さんのお仕置きだ。私ももよくくらって「お母ちゃんごめんなさぃ〜」とベソをかいていたなァ…。
なんていう話はちょっとウソっぽいですが
しつけのビンタ、どこから児童虐待?なんていう興味ある記事を見つけたので
紹介します。
「あんたは、カバチが過ぎるんじゃ!」といわれてビンタを食らっていたのだが。何にせよ、わが子のしつけのために親が愛情をもってお仕置きをするのは、昔から当たり前のこととされてきた。
しかし、最近ではちょっと子供に手をあげると児童虐待だといわれてしまう。では、法律的にはどうなっているのだろうか。これが案外はっきりとしないのである。
まず、未成年者は両親の親権に服する。この親権には必要な範囲で子を懲戒すること、つまりお仕置きすることも含まれている。だから、親が子をしつけるのに必要だと思えば少々ひっぱたいても問題はない。実際、わがままを言う子供のお尻をたたくくらいなら、警察もたたいたお母さんを逮捕するということはないだろう。
しかしである。同じお尻をたたくにしても、パチンコに負けてイラついてるからと、たいした理由もないのに子供のお尻をたたけば、これは虐待の類にあたる。
また、ちゃんとした理由があっても、やりすぎては虐待になる。例えば万引をした子供をお仕置きと称して木刀でめった打ちにするなどだ(判例)。つまり、虐待なのか、お仕置きになるのかは、しつけの目的(理由)と、その方法(手段)とのバランスで決まるといえそうだ。
ちなみに。法律は、奥方を“しつける”ため、亭主にお仕置き権なるものを認めてはいないので、くれぐれもご注意くださいませ。(
夕刊フジより引用
http://www.yukan-fuji.com/archives/2007/09/post_10520.html
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- [2007/09/06 14:42]
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